ICT法面TIN

ICT全面活用の施工プロセス

ICT全面活用工事とするためには、施工の各プロセスで決められたICT活用を行う必要があります。

ICT法面工のICT全面活用工事には、下記のプロセスが必須です(国交省より)。

① 3次元起工測量
② 3次元設計データ作成
③ 該当なし
④ 3次元出来形管理等の施工管理
⑤ 3次元データの納品

①の三次元起工測量は、地上型レーザースキャナーやドローン(UAV)によるレーザーや写真測量のほか、TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量も認められています。

②の3次元設計データの作成については監督職員との協議が必要です。3次元設計データとは、いわゆるTINデータですが、法面整形工以外は設計データとして3次元設計データを活用するメリットがありません。吹付法枠工などは3次元設計データの上に構造物を組み立てるため、面管理ではなく、点群で法枠を実測することになります。そのたたりを監督職員につたえ、別途見積で3次元設計データを作成する必要があるかどうか、作成しなくてもICT全面活用工事として認められるかどうか、協議をしておく必要があります。

③のICT建設機械での施工は、法面整形工しか実施できないので、法面工事では必須ではありません。

④の3次元出来形管理が、ICT法面工のメインとなるところです。起工測量と同じく、地上型レーザースキャナーやUAVレーザー・UAV写真測量を主に活用して3次元測量を実施します。3次元点群データを解析して、3次元座標を持った点群上で出来形検測を行います。このとき、3次元計測精度を検証して、出来形検測に使える3次元点群データ化どうかを証明する必要があります。ICT法面工のうち、最も厳しい要求計測精度は、法枠工の出来形管理をするための計測誤差±10mmです。

⑤3次元データの納品も監督職員と電子納品の際に協議を要する項目です。検査の際に使用する出来形管理や書類データについても同様です。点群をそのまま提出しても県のコンピュータでは開けないこともあるので、ビューワーとして提出するのかなど、協議してください。

ICT全面活用か部分活用かについては経費も変わってくるので、施工計画書を出す前にICT活用に関する一連の協議を行っておくことが重要です。

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